税理士法に税理士の業務内容が規定されてますのでご紹介します。
税理士法第一条
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
これだけ見ると専門の勉強をしてないと何の業務をするかわからないですね。
具体的には税務代理、税務書類の作成、税務相談の三つがあります。
税務代理とは
主に税務調査に立会って対応する業務。
租税に関する法令に対しての申告、申請、請求若しくは不服申立ての主張、または
税務官公署の調査、処分に関し対してする主張を代理、代行する。
税務書類作成とは
主に税務申告書を作成する業務
租税に関する法令に対しての申告、申請、請求若しくは不服申立てなど税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの
税務相談とは
上記の税務書類作成の際に必要となる申告書等の税務官公署に提出する書類の作成に関し相談に応ずる業務。
つまり、税理士の仕事を簡単に言うと、お金に関わること•財務にかかわることに関して、代理手続き•書類作成•相談と全て任せられる税に関しての業務を行う仕事といえるのではないかと思います。